2002-12-05 第155回国会 衆議院 総務委員会 第10号
○芳山政府参考人 道路運送車両法の手続の中身が今後どうなっていくのか、今、確としてわかりませんけれども、車両法に基づく手続全般について、どういう容易化、定型化がなされるのかというのを見きわめなければならないと思っております。
○芳山政府参考人 道路運送車両法の手続の中身が今後どうなっていくのか、今、確としてわかりませんけれども、車両法に基づく手続全般について、どういう容易化、定型化がなされるのかというのを見きわめなければならないと思っております。
○芳山政府参考人 今回の行政書士法の一部改正でございますけれども、行政手続オンライン化法を契機にしまして、今後、定型的かつ容易に手続を済ませることができるオンラインシステムを備えた行政手続の整備が予想されるわけでございます。 そういうことで、今後、電子政府、電子自治体の目的である行政手続の簡素化なり効率化の観点、また、専門的な業務を処理するために必要な知識、能力を有する者に資格を与え、業務独占を認
○芳山政府参考人 住民基本台帳カードの準備状況ないしは地方団体の導入についての支援の措置等でございます。 来年の第二次稼働について、住民の皆様から申請があった場合、市町村が交付するわけでございまして、特に、今先生御指摘がありましたように、法律に基づく利用としての広域交付なり転入転出の特例なり、法別表に基づく本人確認以外に各市町村の条例でもってさまざまな面で利活用を空き領域の中でやっていくということで
○芳山政府参考人 今回の改正で行政書士法の一部改正をしまして、その中で、他士業と一緒に電磁的記録の作成を新たな業務独占で入れましたけれども、一方、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める行政手続について、相当の経験または能力を有する者で総務省令で定める者については作成業務を可能とするという改正を行っております。これは、今回のオンライン化法を契機としまして行政手続の簡素化、効率化が進むという中
○芳山政府参考人 一点目の稼働後の不正アクセス等でございますけれども、これは一切ございません。 また、二点目でございますけれども、今後の稼働なり進捗の状況についてのお尋ねでございます。 一つは、来年の第二次稼働に向けての準備でございますが、住民票の写しの広域交付、転入転出の特例処理、また住民基本台帳のカードの交付ということでございますけれども、これは現在政省令及びシステムの整備を検討中でございまして
○芳山政府参考人 横浜市と総務大臣との会談の中で、市長の方からは、横浜市としては、全員参加であるけれども段階別に参加をしたいということでございまして、今大臣からお話がありましたように、その場では具体的な御要望があったわけではありませんけれども、議会の御答弁の中で五つくらいのことを言われております。我々も、早急に住民基本台帳ネットワークに参加をしていただきたい、違法状態を解消していただきたいということで
○政府参考人(芳山達郎君) 現在、二十一世紀における地方自治制度の在り方が真剣に論議をされていると思います。今、御指摘がありました道州制を含む都道府県の在り方については、これまでも昭和三十年前半の調整案なり四十年代前半の都道府県合併特例法案なり、いろいろ御議論はされてまいりました。また、現在もまた各方面で道州制を含めた様々な論議がなされておると思います。 この点について、今、地方分権の推進ないしは
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまILO第九十四号条約でございますけれども、公契約における労働条項に関する条約ということでございまして、今御指摘先生ありましたように、公契約に基づく使用される労働者の労働条件を当該地方の関係ある職業、産業における同種の労働者の労働条件に劣らないものとすべきであるという具合な規定でございます。 この条約の批准はまだされておらないというようなことで、我々、これ労働行政
○政府参考人(芳山達郎君) お答えいたします。 地方団体の支出の原因となる契約でございますけれども、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が落札者となるというのが原則でございますが、今、先生御指摘の自治法施行令百六十七の十でございますけれども、契約の適正な履行の確保またダンピング防止の観点から、いわゆる低入札価格調査制度、また最低制限価格調査制度というのを設けております。 低入札価格調査制度
○政府参考人(芳山達郎君) 初めに、本人確認情報の利用を総務省はチェックをするような権限を持たされておりません。総務省は分かりません。 それで、先生御指摘の点で、一つはアクセスログの関係で、本人の確認情報がどういう形で利用されているのがどうなっているのかというのは前から地方団体で御指摘もございました。 この点をちょっと申し上げますと、住基ネットにおきましては、今の法律の中で本人確認情報の開示請求権
○政府参考人(芳山達郎君) 住民基本台帳法の十一条でございまして、不当な目的等が明らかな場合には当該請求を拒むことができるという具合に法規定上なっております。
○政府参考人(芳山達郎君) 今回の住民基本台帳ネットワークシステムの利用の拡大についてでございますけれども、制度を国だけでするのではなくて、地方公共団体の皆様の御意見を十分聞きながらやってまいるという姿勢で臨んだところでありまして、この点、一月二十四日の都道府県で構成する住民基本台帳ネットワーク推進協議会におきまして、今度の利用事務についての拡大案について説明をいたしました。 そして、各都道府県の
○政府参考人(芳山達郎君) 先生御指摘がありますように、IP—VPNについては様々なものがあるわけでございまして、確かに今オープンなネットワークというのもあるんですが、住民基本台帳のネットワークで採用しているIP—VPNというのは特別の回線でありまして、これはデジタル専用回線、多重化装置並びに住基ネット専用の交換装置というのによって構成をされておりまして、この点、平成十二年の技術評価委員会においても
○政府参考人(芳山達郎君) 住民の公証については、第一条に書いてございますけれども、基本的に市町村の事務ではございます。
○政府参考人(芳山達郎君) 住民基本台帳制度は、住民基本台帳法に基づく、国の法制度に基づいておるわけでございますけれども、事務そのものは住民の居住関係の公証ということを言っておりまして、この事務そのものの性格は地方公共団体の自治事務になっているわけでございます。 先ほど来御議論あります住基のネットワークでございますけれども、今回、改正住基法の中で、市町村の住民票の記載事項の中から、六情報については
○芳山政府参考人 ただいま申し上げましたように、法律と条例の関係でございまして、これは憲法ないしは自治法に書いてございますけれども、これまでの判決でも、それぞれの趣旨、目的、内容、効果等を比較しながら相互に矛盾抵触することがないかどうかという観点から、所管省であります国土交通省で判断されるというぐあいに考えております。
○芳山政府参考人 法律と条例とのお尋ねでございますけれども、一般論としましては、地方自治法十四条の規定に基づきまして、地方団体は、法令に違反しない限りにおきまして、地域における事務等に関し条例を制定することができるということになっております。 ただ、マンション建替え円滑化法との関係で御指摘のような条例を市町村が制定することができますかどうかということにつきましては、この法律の所管省であります国土交通省
○芳山政府参考人 ただいま申し上げましたように、全国的には、十七年三月の期限に向けて、各市町村いろいろ話し合いの努力をしているというぐあいに思います。 合併そのものの協議については、市町村合併が手段でありまして、やはり目的は町づくりということでございまして、デメリットをなるべく少なくして、合併のメリットをなるべく最大にするということでございます。これまで、今先生御指摘の点でいいますと、デメリットの
○芳山政府参考人 ただいまの市町村合併の進捗状況でございますけれども、平成十二年十二月一日の行政改革大綱以降でございますが、暦年で平成十三年の合併事例は、さいたま市、西東京市等初め五件でございます。十四年に入りましてからこれまで三件、香川県のさぬき市、つくば市、大船渡市ということでございますが、今後、半年余りの間に十数件の合併が実現する見込みでございまして、来年四月の静岡市、香川県の東かがわ市、熊本県
○政府参考人(芳山達郎君) 現在の各自治体の操作者識別カードの発行枚数でございますけれども、業務管理者用並びに業務窓口用など合わせて約五万枚でございます。
○政府参考人(芳山達郎君) ただいま申し上げましたけれども、情報が流れるのは市町村間でありまして、指定情報処理機関にも都道府県にも行きません、今言われたとおり。 ただ、その場合の確認をするに当たって、当該市町村に関係があるか、ないしは申請が正しいかというのは、アクセスを、本人確認情報を指定情報処理機関、ないしは同一都道府県の場合は都道府県サーバーにアクセスをします。
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの御指摘ありました住民票の写しの広域交付ないしは転入転出の特例の場合は市町村から市町村へ情報が流れるわけでございまして、この場合は、都道府県ないしは指定情報処理機関のコンピューターに保存されることもありませんし通過することもありません。ただ、その事務を行う場合に当たって、市町村間の情報通信の前提としまして、申請者の申請内容の誤りがないかと、また情報通信を依頼する相手方
○芳山政府参考人 御指摘ありましたように、地方分権の一層の推進や合併に伴う市町村の規模拡大に伴って、基礎的自治体のあり方というのが今後大きく論議されるだろうと思っています。そして、市町村の機能をどういうぐあいに考えていくかということが課題だろうと思っております。 その点、今、第二十七次地方制度調査会におきまして、基礎的自治体のあり方、特に小規模な市町村における機能のあり方が論議をされております。その
○芳山政府参考人 合併重点支援地域の指定の状況は、今四十県ぐらいございますけれども、七県の県の、まだ未指定のところは東北、北海道の方が多うございまして、言ってみれば、今先生御指摘の面でいいますと、西の方、九州、四国、中国中心に合併の動きが急だろうと我々は思っております。
○芳山政府参考人 十月一日時点の調査を発表しておりますが、現在、合併協議会や研究会を設けて検討しております市町村数は、全国三千二百十八市町村のうちの約八割を超えます二千六百四十七でございます。特に、現時点におきます法定協議会の数は、全国で百三十二、構成市町村数五百二十九、また、都道府県が指定しております合併重点支援地域でございますけれども、百八十一地域八百十市町村というぐあいになっておりまして、この
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの質疑の内容は、指定情報処理機関のQアンドAの中の言葉でございまして、その後、個別のお尋ねないしは会議をずっと持っておりますけれども、その中でこういうお答えをしております。 既存の住民基本台帳の事務は市町村の自治事務でございます。十三情報。今回住基ネットを張る事務につきましては、市町村の自治事務であると同時に都道府県の自治事務にもなりました。それを委任として、指定情報処理機関
○政府参考人(芳山達郎君) 御質問の趣旨でございますけれども、改正住基法の中で、本人確認情報の提供先ないしは提供目的が別表に法律に書いてございます。また、何人も指定情報処理機関に対して、保有する自己に係る本人確認情報、これについてはその開示を請求することができるという具合に規定されておりますから、今御指摘の趣旨は、多分本人の確認情報の利用提供状況について個別に開示するシステムになっているかということについては
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの御質疑で、参加していない団体の状況でございますけれども、現時点で四団体が不参加でございます。一つは福島県の矢祭町でございますけれども、独自の個人保護の条例を制定した段階で参加をしたいということでございます。東京都は二区市でございますが、杉並区でございますけれども、確固とした個人情報保護のための法制度が整備するまでは不参加ということでございます。東京都の国分寺市でございますけれども
○芳山政府参考人 ただいまお尋ねのありました入札監視委員会の設置状況は、まだガイドラインを出したばかりで、地方団体全体で九十六団体でございますが、談合情報対応のための委員会の設置状況は千三百六団体でございまして、四〇%程度でございます。 機能としては、入札監視委員会は地方公共団体の長の附属機関でございます。条例の設置でございまして、競争参加資格の設定ないしは指名の件について定期的に報告徴収を受けて
○芳山政府参考人 ただいまの談合情報マニュアルの内容は、指針の中で明らかにしておりますが、談合情報を得た場合等の独占禁止法違反の行為があると疑うに足る事実があるときにおける内部での連絡・報告の手順、公正取引委員会への通知の手順、また通知の事実やその開示のあり方、事実関係が確認された場合の入札手続の取り扱い等について定めることとしております。 各地方公共団体におきましては、この指針に基づいて談合マニュアル
○芳山政府参考人 ただいまの調査は、国土交通省と総務省と一緒になって調査をしておりまして、以上のとおりでございまして、よろしくお願いします。
○芳山政府参考人 先ほど大臣が申しましたように、総務省から一切情報提供しておりません。 それで、そのメールの発信でございますけれども、直前の五月十三日に、五月十二日付の開示請求書の写しを合わせたセット版を全国の理事さん、単位会長さんあてにファクスなりメールを送信しているということを、会長さんとしては入手をされたということが一点と、さらに、それ以前にも、四月の二十九日付の開示請求書の写しが全国にファクス
○芳山政府参考人 実は、今回の大臣の命を受けて事情聴取をいたしました。行政課の職員も、また会長さんについても来ていただいて、長時間ヒアリングをいたしました。その中で、先生御指摘がありましたように、どうして十九日に来ていただいてお話をしたのかということで、総務省の方から情報を提供したからわかったんじゃないのかというのが一つの大きな課題でございました。 それで、その点についてお聞きしまして、会長さんの
○芳山政府参考人 ただいまの行政書士会の御要請の点ですけれども、これは長年来の行政書士会の強い要望でございました。電子時代を迎えてオンライン化についてもぜひとも業務の形で導入したい、これは二年前からの要請でございますし、会全体の重点要望でございました。 それで、電子自治体、電子政府の世の中になって、ぜひともこれを今回実現したいということが行政書士会の動きでございました。それは、士業界でいいますと、
○芳山政府参考人 離島の中には、御指摘がありましたように、地理的条件等によりまして合併の制約があるというのも事実でございますけれども、我々指針を出した中で、こういう地域でも、今後の電気通信ネットワークの整備でありますとか、ないしは交通条件の改善等によりまして、まずもって合併の可能性の検討を行っていただいて、合併の是非についての判断をしていただきたいというお願いをしております。 各都道府県の合併パターン
○政府参考人(芳山達郎君) 小規模市町村の在り方についての御議論がこれまでもなされてきておりますが、昨年の六月の経済財政諮問会議の中での骨太の方針の中で具体的に言及されておりますのは、例えば団体規模に応じて仕事や責任を変える仕組みを更に検討するというようなことも言及をされております。今後、市町村合併の進行ないしは地方分権の一層の推進に伴いまして基礎的自治体の在り方についての御議論が幅広くなされるものと
○政府参考人(芳山達郎君) ただいま県際間の合併のお話ございましたけれども、具体的に市町村の区域を越えて都市的集積の連続があると、また交通通信手段の発達に伴って通勤通学の移動機関もある、また日常生活圏も拡大するというようなことから、今御指摘がありましたような都道府県の区域を越えた議論というのも実際になされております。 確かに、昭和の大合併、二十八年から三十一年に掛かる大合併においても、全国で六か所
○政府参考人(芳山達郎君) ただいま御指摘がありましたように、これまで消防職員の団結権問題、長年の関係者の課題でございまして、御指摘ありましたように、平成七年に消防職員の団結権問題について、消防職員委員会の創設ということで、団結権が認められないけれども、消防組織法改正の中で導入をするということで、関係者間の長年の議論について一応の結論が出たということで、政府としては消防職員委員会のこの制度が円滑に運用
○政府参考人(芳山達郎君) 現在の地方自治法におきましては、地方議会議員の定数を法定化しております。なおかつ、法律の中でこの法定定数は条例で特に減少することができるという規定を設けております。 この趣旨は、明治以来、法定定数制度が維持されております。そういう歴史的経緯、また地方行政を取り巻く状況にかんがみまして、法律において人口区分ごとに定数を定めつつ、これを上限としながら、それぞれの地方公共団体
○政府参考人(芳山達郎君) 御指摘のとおり、現在は法定定数でございます。十一年の地方分権一括法のときに、条例定数ということで各地方団体が条例で定数を定めるという具合になっております。
○政府参考人(芳山達郎君) 河内長野市の十一年四月一日現在の法律による議員定数は三十六名でございますが、減少条例によりまして議員定数は二十四名となっております。
○芳山政府参考人 ただいまの、意見照会をしたという背景にありますのは、先ほど申しましたように、電子自治体の実現のために、今書類で作成をするということに対して、それに加えて、オンラインでも手続はできますよという形の改正をする。そのときに、一方ではオンラインでできつつ、やはり住民票の写しの方は別途、役所からとって、別途、足を運んで提出してくださいよというのでは事実上意味が半減されるということもありまして
○芳山政府参考人 ただいま御質疑がありました行政手続のオンライン化に絡んで、住基台帳の追加事務の拡大というのについて今検討しておりますが、先生御案内のように、今政府として、電子政府、電子自治体ということで、これを実現することが最重要課題と我々認識をしておりまして、そのために、その手続の一環として、関連法案を今国会に提出することで今作業を進めております。 それで、その行政手続のオンライン化の実現のためには
○芳山政府参考人 ただいま先生からお尋ねがありました杉並区の個人情報保護条例の関係は、去年の九月にそういう形で杉並区が対応したと聞いておりますけれども、その他の団体について、具体的にそれに対応した形で条例をつくられたというのは、私、承知をしておりません。
○芳山政府参考人 市町村合併の進捗状況についてのお尋ねでございますけれども、ただいま御指摘がありましたように、現在、合併協議会ないしは研究会を設置して、真剣に、かつ具体的に検討を行っている市町村数は二千二十六市町村、全国の市町村の六割を超えております。また一方、都道府県知事が合併重点支援地域として指定をしております数でございますけれども、四月一日現在、三十五府県、九十八地域、四百三十四市町村が指定をされております
○政府参考人(芳山達郎君) 要は、住民の行政サービスを向上させるということが肝心だろうという具合に思っておりまして、今後の電子自治体におけるIT化の推進でありますとか、また民間活力の活用、民間委託、またNPOの連携というのをもろもろ含めて行政サービスの向上を、市町村合併を通じながら行政サービスの向上をより一層高めなければならないという具合に考えております。 また、市町村合併におきましては、長期、五年
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの市町村の適正規模の御議論でございますけれども、様々議論があるわけでございますけれども、今度の市町村合併につきましては、地域の置かれている実情でありますとか、地理的条件とか、また住民の活動範囲の違いなどによりまして、昭和の合併、また明治の合併と違いまして、一律に基準を定めて適正規模を示して合併を進めるということにはしておりません。 ただ、都道府県が合併パターンを
○政府参考人(芳山達郎君) 住民基本台帳制度でございますけれども、住民基本台帳が住民の居住関係を公証するということで、国及び地方団体のあらゆる行政の基礎となるわけでございます。そういうことから、住民基本台帳の一部を何人にも公開するということで住民の利便の増進ないしは地方公共団体の行政のために活用されるということを予定をしております。 また一方、市町村長は、不当な目的によることが明らかな場合、また、